建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。
その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者(法人の役員又は委員会設置会社における執行役、個人事業主又は建設業法施行令第3条に規定する使用人等であった者)をいいます。
経営業務の管理責任者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
経験についての要件 | 常勤性についての要件 | |
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建設業を営んでいた期間であって、かつ、法人の場合には、役員であった期間、個人事業の場合には、個人事業主または支配人登記された支配人であった期間が、申請しようとしている業種区分の経験であれば、5年以上、それ以外の業種区分の経験であれば、7年以上必要になります。 |
法人の場合には、役員であること。
個人事業の場合には、個人事業主または支配人登記された支配人であること。 (社会保険の加入履歴などで確認することになります。) |
なお、上記の要件を満たしていることを確認するために、登記簿謄本、確定申告書、工事の契約書・注文書・注文請書・請求書・入金の確認できる預金通帳の写しなどが必要になります。
専任技術者は、契約した工事について技術上の問題点がないかどうか、また工事が適正に施工されているかどうかを確認する技術面の責任者で、営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
また、専任技術者として認められるための要件は、一般建設業許可と特定建設業許可では以下のような違いがあります。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
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<どれか1つを満たす必要があります。>
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<どれか1つを満たす必要があります。>
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指定建設業とされている土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事の7業種については、指導監督的な役割を果たした実務経験があっても認められず、1級に該当する国家資格を有している必要があり、このことからも資格を取得することが大切であることがうかがえます。
※ 専任技術者は営業所に常勤しており、当該業務に専任している必要があるため、他社の経営業務の管理責任者や専任技術者及び宅地建物取引主任者など他の法令により専任性を要するとされている者と兼務することはできませんが、同一法人で同一の営業所である場合には兼務することができる場合があります。
※ 2つ以上の業種の許可を申請する場合、28業種の表に記載されている1つの資格で複数の許可業種の要件を満たしている者(1級土木施工管理技士など)は、同一営業所内において、それぞれの業種の専任技術者を兼務することができます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者の基準をどちらも満たしている者は、同一営業所内において、両方を兼務することができます。
事業を営むためには資金が必要ですし、建設業法が建設工事を適正に施工することや発注者や下請け業者の保護を目的としていることから、建設業の許可には以下の財産的要件が設けられています。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
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<以下のいずれかの要件に該当すること>
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<以下のすべての要件に該当すること>
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※ 建設業法が下請け業者の保護を目的としていますので、下請け業者に3,000万円以上の工事を外注することが認められている特定建設業者には、一般建設業者よりも財産的要件が厳しく設定されています。
※ この特定建設業における財産的要件は、毎年満たしている必要はなく、更新を迎える年の直近の決算期において許可要件を満たしていれば良いとされていますが、業種追加などのために改めて許可を受ける際には、そのときにも許可要件を満たしている必要があります。
建設業を営むためには、資料を保管したり契約を締結したりする場所が必要となりますが、その場所について、以下のような要件が整っている必要があり、それを確認するために、営業所の写真を添付します。
営業所の要件 |
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そのため、登記上の本店、工事現場の事務所、単なる作業所等は、ここでいう営業所には該当しませんので、営業所として認められないような、単なる登記上の本店と異なる都道府県に営業所があったとしても大臣許可が必要になるということにはなりません。
法律上好ましくないような個人や法人に許可を与えることは出来ないので、好ましくない者について具体的に規定したのが、以下の欠格要件です。