行政書士西口労務パートナーズ

経営事項審査申請

経営事項審査とは

経営事項審査というのは、許可を取得している建設業者様が、公共工事の競争入札に参加するために必要になるもので、会社の経営規模や経営状況を確認する手続きです。

公共工事の競争入札に参加するために、この経営事項審査の受診を義務付けているのは、公共工事が税金をもとに発注されている工事であることから、建設業者の選定に慎重さと正確さ、適格性などが求められていることや公共性の高い建築物を建設する公共工事においては必然的に、建設工事の規模に見合い、かつ、必要な人的・経済的基盤を有している建設業者に工事を発注するため、建設業者の状況をあらかじめ知っておき、ランク付けする必要があるためです。

また、経営事項審査は省略して経審と呼ばれており、以下に示す経営状況分析と経営規模等評価申請の2段階に大きく分けられます。

具体的な審査内容は、工事の実績・元請けとしての工事実績、会社の自己資本額・利益額、技術者の数・保有している資格、保険加入の有無・退職金制度の有無・機械保有の有無などいろいろな観点から会社の状況を確認します。

この制度も時代の流れとともに、その時代に沿うように、また行政目的を果たすために、改正がなされており、最近では、建設業の人材不足の観点から若年労働者を雇用している建設会社を優遇していく流れが出てきています。

経営事項審査を受けることによって、競争入札の参加資格を得るために必要な総合評定値通知書が建設業者様に発送されます。

この総合評定値通知書の有効期間は1年7か月間あるのですが、新しい総合評定値通知書を取得するための期間として、決算期から約7か月かかるので、実質的に有効期間は1年間となります。
決算期から7か月以内に新しい総合評定値通知書を取得できなければ、総合評定値通知書の有効期間が途切れてしまい、空白期間が生じるので、この空白期間中には公共工事の入札に参加できなくなってしまうとともに、たとえ落札した工事であっても工事の請負契約を締結できなくなりますので、期限が切れないように、毎年、経営事項審査を受診する必要があります。

それでは、公共工事を受注しない会社であれば、経営事項審査を受診しなくても良いかというと会社の現在の状況を把握したり、今後の会社の進むべき方向性や経営戦略を考えたりするうえで欠かせない経営情報が客観的に明確になりますので、可能であるならば受診されることをおススメいたします。

また、自社の情報が客観的に明らかにされる(Web上で公開されている)ので、取引先様や元請け業者様にも自社の情報を知ってもらうチャンスにもなります。
どの業者様であっても、業績が良く信頼性が高い会社に仕事を依頼したいと考えますので、自社の強み・弱みを明確にして、それを明らかにしていくことで、会社を好循環のスパイラルに乗せてさらに発展させていくためにも経営事項審査を受診されてはどうでしょうか!?

経営状況分析

経営状況分析とは、経営事項審査申請の第一段階で、委託されている民間の経営状況分析機関に自社の決算書を提出することです。
これにより、会社の経営状況が点数化された結果通知書が送付され、この結果通知書を経営事項審査の最終段階となる経営規模等評価申請に添付することになります。

経営規模等評価申請

経営規模等評価申請とは、経営状況分析の結果通知書、工事の契約書・入金書類・技術者や建設業経理士の資格者証の写し・社会保険の加入証明・建退共の履行証明・会社の就業規則などの退職金制度の裏付け書類・機械の保有やメンテナンス状況の裏付け書類などを添付して、都道府県知事または国土交通大臣に申請する手続きのことで、この手続きを経ることによって、総合評定値通知書を取得することができ、これを競争入札参加資格申請の際に添付して、受理されると公共工事の入札に参加することができるようになります。

競争入札参加資格申請(指名願い)

国・都道府県・市町村ごとに競争入札の参加資格申請が行われており、入札に参加したい自治体に対して、競争入札参加資格の申請を行います。
この申請をして受理されると入札に参加できるようになります。
申請の時期は、申請する自治体によって異なっているので、逐次申請を希望される自治体のホームページを確認することが大切です。
定期申請の時期に申請すると2年度分有効になりますので、2年に1回競争入札参加資格申請を提出することになります。