行政書士西口労務パートナーズ

建設業許可
更新・変更手続き

新規・更新申請 / 許可換え新規申請 / 般特新規申請 / 業種追加申請

建設業許可の申請区分は以下の通りです。

建設業許可申請の区分 説明
新規申請 現時点で建設業の許可を有していない場合に行う申請区分
許可換え新規申請 現在有している許可について、
別の許可行政庁の管轄に移る場合に行う申請区分
 例)奈良県知事許可⇒国土交通大臣許可
   奈良県知事許可⇒大阪府知事許可
般・特新規申請 一般建設業の許可を有している建設業者が特定建設業許可を申請する場合または特定建設業の許可を有している建設業者が一般建設業許可を申請する場合に行う申請区分
 例)管工事業一般建設業許可⇒管工事業特定建設業許可
   造園工事業特定建設業許可⇒造園工事業一般建設業許可
業種追加申請 現在有している許可を有効にしたままで、
別の許可業種を追加する場合に行う申請区分
更新申請 現在有している建設業許可を引き続き5年間延長する場合に行う申請区分
(毎年、決算終了後4か月以内に管轄の土木事務所に決算変更届を提出しておく必要がある。)

決算変更届

決算変更届とは、上記の更新申請の所にも記載しましたが、建設業の許可を更新するために、毎年、決算終了後4か月以内に管轄の土木事務所に提出する書類のことで、その期に受注した工事の内容や会社の財務状況を報告する書類です。
決算変更届は、建設業法に規定されている形式で財務諸表を作成するだけでなく、その期の工事実績や工事の施工金額なども報告する必要があるので、日ごろから工事の契約書や注文書、請求書や入金確認書類などは適切に保管しておくようにしてください。

各種変更届

建設業の許可を取得した後に、決算変更届以外にも提出する必要がある書類で、具体的には、許可要件である経営業務の管理責任者や専任技術者を変更する場合、会社の商号や所在地を変更したときに提出する届です。
(建設業の許可を更新するためには、決算変更届の提出と同様に、許可を受けている個人や法人に変更事項があった場合には、それぞれ定められている期限内に変更届を提出してる必要があります。)